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(備考)1. E:定格電圧
Ef:界磁回路の最大定格電圧
Eχ:定格励磁電圧
Es:二次端子における静止誘起電圧
Ei:回転子を静止し、始動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は始動用回転子巻線の端子における誘起電圧。
ただし、界磁巻線又は始動用巻線に高抵抗を接続して始動する場合は、その状態における端子電圧
2. 直流機の直巻、分巻、補極及び補償巻線等電機子巻線につながる巻線は表中第1項の電機子巻線に準じて試験を行なう。
3. 励磁装置の半導体整流器については2.12半導体整流器の規定による。
(d) 直流発電機は、設備規程第196条から第199条までの規定を満足することが必要である。
(直流発電機)
第196条 直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平復巻特性を有し、かつ、20パーセントから100パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の6パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少ない用途に使用するものであって、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の15パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。
第197条 直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の25パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の2パーセントをこえないものでなければならない。
第198条 複巻発電機は、その直巻線輪を負極にそう入し、又は両極に等分してそう入したものでなければならない。
第199条 主機により駆動される発電機にはなるべく自動電圧調整器を備え付けなければならない。

 

 

 

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